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留学ガイド– Study Abroad Guide –

ワーホリ中の扶養・健康保険はどうなる?住民票・年金の手続きも解説

目次

はじめに

はじめにのフィリピンの風景

「ワーホリに行きたいけど、親の扶養から外れるの?」「健康保険はどうすればいい?」——そんな疑問を抱えたまま、出発の準備が止まってしまっている方は少なくありません。

扶養や健康保険の問題は、手続きを誤ると親の税負担が増えたり、帰国後に無保険期間が生まれたりと、思わぬトラブルにつながることがあります。しかし正しく理解すれば、多くのケースでワーホリ中も扶養を継続できますし、医療費の心配も最小限に抑えられます。

この記事では、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の違いから、住民票・健康保険・国民年金の手続き、帰国後の再加入まで、出発前〜滞在中〜帰国後の3ステップで丁寧に解説します。さらに、英語力を活かしてキャリアを変えたいと考えている方に向けて、フィリピン留学との組み合わせで「年収と働き方を変える」具体的なルートもご紹介します。

扶養には2種類ある——まずここを押さえる

扶養には2種類ある——まずここを押さえるのフィリピンの風景

「扶養」という言葉は一つに見えて、実は性質の異なる2つの制度を指しています。この違いを混同したまま手続きを進めると、思わぬ損失につながることがあります。

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税法上の扶養とは

税法上の扶養は、所得税・住民税の計算に関わる制度です。扶養者(親など)は「扶養控除」として、所得税で38万円、住民税で33万円の所得控除を受けられます。

被扶養者(ワーホリに行く本人)の年間所得が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが条件です。ただし、住民票を海外転出している場合、海外での収入は日本の税法上の計算対象外となるため、ワーホリ先での収入が103万円を超えても、親の扶養控除が維持されるケースがあります(租税条約の適用状況によって異なります)。

社会保険上の扶養とは

社会保険上の扶養は、健康保険・年金に関わる制度です。被扶養者は保険料を自己負担せずに健康保険の給付を受けられます。条件は「年間収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)」であることです。

重要なのは、ワーキングホリデーは令和2年4月1日以降、健康保険法の改正により「国内居住要件の例外」として認められている点です。つまり、住民票が海外にあってもワーホリ渡航中は社会保険の扶養を継続できる可能性があります。

ワーホリ中に扶養を継続できる条件

ワーホリ中に扶養を継続できる条件のフィリピンの風景

健康保険法改正(令和2年4月)の重要ポイント

令和2年4月の健康保険法改正で、被扶養者の認定に「国内居住要件」が追加されました。しかし同時に、以下のケースは例外として扶養継続が認められています。

  • 外国において留学をする学生
  • 海外赴任する被保険者に同行する家族
  • 観光・保養・ボランティアなど就労以外の目的で一時的に海外渡航する者
  • ワーキングホリデー制度の利用者

厚生労働省の通達では、「ワーキングホリデー制度は主として休暇を過ごす意図を有するものと位置付けられており、就労を目的とした渡航とは言えない」と明記されています。現地でのアルバイトは「滞在資金を補うための付随的な就労」とみなされるため、就労目的の渡航とは区別されます。

扶養継続のために必要な書類

ワーホリで扶養継続を申請する際には、以下の書類が必要です。

  • ワーキングホリデービザの写し(査証)
  • 健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨を記載)
  • 生計支援の仕送りを証明できる書類(別居となるため、仕送りが必須条件)

なお、健康保険組合によって求められる書類や審査基準が異なる場合があります。出発前に必ず加入している健康保険組合に確認することをお勧めします。

収入の壁——130万円を超えると?

ワーホリ中に現地でアルバイトをして年間130万円以上の収入を得る見込みがある場合、社会保険上の扶養から外れる可能性があります。ただし、住民票を海外転出している場合は、海外収入の扱いが組合によって異なります。収入が多くなりそうな場合は、事前に保険組合へ相談しておくことが重要です。

住民票はどうする?出発前の手続き

住民票を「抜く」場合と「残す」場合の違い

ワーホリ出発前の重要な判断の一つが、住民票の扱いです。

住民票を抜く(海外転出届を提出する)場合

海外に1年以上滞在する予定であれば、市区町村役場に海外転出届を提出できます。これにより以下のメリットが生まれます。

  • 国民健康保険・国民年金の支払い義務がなくなる
  • 翌年度の住民税が発生しない(出発年の1月1日に日本にいた場合、その年度分は発生)

一方で、住民票を抜くと日本の国民健康保険には加入できなくなります。持病がある方は特に注意が必要で、海外旅行保険は持病をカバーしないことが多いため、住民票を残したまま国民健康保険に加入し続けるという選択肢も検討すべきです。

住民票を残す場合

住民票を日本に残したまま渡航する場合、国民健康保険や国民年金の加入状態が続きます。帰国後の手続きが不要になる反面、保険料の支払い義務が継続します。

住民税の注意点

住民税は「その年の1月1日に日本に住民票がある人」に課税されます。たとえば2024年8月に出発した場合でも、2024年1月1日時点で日本に住民票があれば、2024年度分の住民税は支払い義務があります。翌2025年1月1日に住民票がなければ、2025年度分は発生しません。出発タイミングと住民税の関係を事前に計算しておきましょう。

国民年金はどうなる?

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海外転出中は任意加入

20歳以上60歳未満の方は、海外居住中は国民年金への加入が任意となります。海外転出届を提出すれば支払い義務はなくなりますが、未加入期間は将来の年金受給額が減少します。

年金の受給には最低10年(120ヶ月)の加入期間が必要で、満額受給には40年間の加入が必要です。ワーホリ期間が1〜2年であれば、任意加入を続けることで将来の年金額を守ることができます。経済的に余裕があれば、任意加入を継続することを検討してください。

学生納付特例を受けていた方への注意

学生納付特例制度を利用して国民年金保険料の納付を猶予されていた方は、海外転出届を提出するとその資格を喪失します。帰国後に再加入する際は、改めて手続きが必要です。

海外での医療費——保険の備え方

日本の健康保険は海外では基本的に使えない

日本の健康保険証は、海外の医療機関では原則使用できません。ただし、日本に帰国後に申請することで「海外療養費」として一部払い戻しを受けられる場合があります(日本の診療報酬基準に換算した7割相当)。

海外旅行保険への加入は必須

ワーホリ中の医療費は高額になることがあります。たとえばオーストラリアでは初診料だけで数万円、入院になると1泊で数十万円に達するケースもあります。海外旅行保険(または現地の民間保険)への加入は、ワーホリの準備として最優先事項の一つです。

特に「キャッシュレス対応」の保険は、病院での支払いが不要になるため、緊急時のストレスを大幅に軽減できます。持病がある方は、日本の国民健康保険を維持しながら海外保険にも加入するという二重の備えが有効です。

帰国後の手続き——忘れずに行うべきこと

帰国後は速やかに以下の手続きを行いましょう。

  1. 住民票の転入届:帰国後14日以内に市区町村役場で手続き
  2. 国民健康保険への加入:転入届と同時に手続き可能
  3. 国民年金の再加入:第1号被保険者として加入(就職が決まっている場合は会社の健康保険・厚生年金に加入)
  4. 扶養の再確認:就職する場合は会社の健康保険に加入、求職中であれば親の扶養に戻ることも可能

なお、失業給付(基本手当)を受給する場合、日額が3,612円以上になると受給期間中は社会保険の扶養に入れない可能性があります。求職活動の状況に応じて、加入先を慎重に判断してください。

実例・体験談

実例・体験談の様子

Aさん(27歳・女性)の場合——ワーホリ後にフィリピン留学でキャリアを再設計

新卒で入社した会社を3年で退職し、オーストラリアへワーキングホリデーに出発したAさん。出発前に健康保険組合に確認したところ、ワーホリビザの写しを提出することで親の社会保険の扶養を継続できることがわかりました。住民票は海外転出し、国民年金は任意加入を選択。現地でのアルバイト収入が130万円を超えそうになった時点で、組合に事前連絡して対応を協議したといいます。

帰国後、「英語は話せるようになったが、それをキャリアに活かす方法がわからない」という壁にぶつかりました。そこでフィリピン・セブ島での語学研修を経て、外資系企業への転職に成功。「ワーホリで英語の土台を作り、フィリピン留学でビジネス英語を磨いたことで、年収が1.5倍になった」と話しています。英語の勉強で終わらせない——語学×インターン×就職支援を組み合わせることで、キャリアの地図が書き換わった好例です。

Bさん(30歳・男性)の場合——住民票の手続きミスで余計な出費

Bさんは出発直前まで手続きを後回しにしていた結果、海外転出届を出し忘れたまま渡航してしまいました。その年の住民税は当然発生し、国民健康保険料も請求が続きました。「事前に1時間調べるだけで、数十万円の節約になったはずだった」と振り返ります。帰国後はフィリピン留学村に相談し、次のステップとしてCG ACADEMY Spartaでの集中英語プログラムを経て、海外就職の準備を本格化させています。

よくある質問(FAQ)

Q1. ワーホリ中は必ず扶養から外れますか?

いいえ、必ずしもそうではありません。ワーキングホリデーは令和2年4月以降、健康保険法上の「国内居住要件の例外」として認められています。ビザの写しなど必要書類を提出することで、社会保険の扶養を継続できるケースが多いです。ただし、年間収入見込みが130万円を超える場合は扶養から外れる可能性があります。

Q2. 住民票を抜かないとどうなりますか?

住民票を残したままだと、国民健康保険・国民年金・住民税(翌年度以降)の支払い義務が継続します。持病がある方や帰国後すぐに保険が必要な方には住民票を残す選択肢が有効ですが、長期滞在の場合は経済的負担が大きくなります。

Q3. 現地で病気になったらどうすればいいですか?

日本の健康保険証は海外では原則使えません。海外旅行保険に加入し、現地の医療機関を受診してください。帰国後に日本の国民健康保険が適用されている場合は、「海外療養費」として申請することで一部払い戻しを受けられる場合があります。

Q4. 親の税金はどうなりますか?

税法上の扶養から外れた場合、扶養控除(所得税38万円・住民税33万円の所得控除)が適用されなくなり、親の税負担が増える可能性があります。ただし、住民票を海外転出している場合、海外収入は日本の税法上の計算対象外となるため、扶養控除が維持されるケースもあります。

Q5. 国民年金は払い続けるべきですか?

任意ですが、将来の年金額を守りたい場合は任意加入を継続することをお勧めします。ワーホリ期間が1〜2年であれば、その期間分の保険料を支払い続けることで、将来受け取れる年金額の減少を防げます。

Q6. 帰国後、すぐに就職しない場合の保険はどうなりますか?

帰国後14日以内に市区町村役場で住民票の転入届を提出し、国民健康保険に加入する必要があります。年収が130万円未満の見込みであれば、親の社会保険の扶養に再加入することも可能です。

Q7. ワーホリ後にフィリピン留学でキャリアを変えることはできますか?

はい、可能です。ワーホリで英語の基礎を作り、フィリピン留学でビジネス英語や専門スキルを磨くことで、外資系企業や海外就職への道が開けます。フィリピン留学は日本の1/10〜1/20程度の費用で英語漬けの環境に入れるため、帰国後のキャリア設計において非常にコストパフォーマンスが高い選択肢です。

まとめ

ワーキングホリデー中の健康保険・扶養について、ポイントを整理します。

  • 扶養には「税法上」と「社会保険上」の2種類がある
  • ワーホリは令和2年4月以降、社会保険の国内居住要件の例外として認められている
  • 住民票を抜く・残すかは、持病の有無や滞在期間・経済状況で判断する
  • 年間収入見込みが130万円を超えると扶養から外れる可能性がある
  • 帰国後14日以内に住民票の転入届と国民健康保険への加入手続きが必要

手続きは一見複雑に見えますが、事前に確認しておくだけで数十万円単位の節約になることもあります。出発前に必ず加入している健康保険組合と市区町村役場に確認しておきましょう。

そして、ワーホリで培った英語力を「キャリアを変える武器」にしたいと考えているなら、フィリピン留学という選択肢があります。英語の勉強で終わらせない——語学×インターン×就職支援を組み合わせることで、年収と働き方を根本から変えることができます。

フィリピン留学村では、ワーホリ後のキャリア設計から語学学校選び、海外就職サポートまで、あなたの「次の3ステップ」を一緒に描きます。まずはお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

留学村編集部 フィリピン留学村

留学村編集部は、2014年よりフィリピン留学に関する情報発信と
留学サポートを行ってきた運営チームです。

これまでの留学相談・サポート実績や、フィリピン現地法人との連携を通じて得た現地事情・制度・学校情報をもとに、留学検討者にとって
実際に役立つ情報を重視して記事を制作しています。

また、フィリピン現地でのインタビューや日常的な情報共有を通じて得た
「現地の声」を記事内容に反映し、留学前の不安解消と安心できる留学判断をサポートしています。
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