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失業保険はワーホリで受給できる?合法的な両立方法を徹底解説

目次

はじめに

はじめにでの大学生の活動

「会社を辞めてワーホリに行きたいけど、失業保険はもらえるのだろうか?」

退職を決意した瞬間、多くの人がこの疑問を抱えます。せっかく雇用保険料を払い続けてきたのに、ワーホリに行くと受給できないのでは、と諦めてしまっている人も少なくありません。

実は、正しい手順を踏めば、失業保険を受給しながらワーホリや海外留学を組み合わせることは可能です。ただし、制度の仕組みを正確に理解しないと、不正受給という重大なリスクを背負ってしまいます。

この記事では、失業保険とワーホリの関係を制度の基本から丁寧に解説します。さらに、「英語の勉強で終わらせない、年収と働き方を変えるためのフィリピン留学」という視点から、退職後のキャリア再設計まで、フィリピン留学村が一緒に考えます。

失業保険(基本手当)の基本を理解する

失業保険(基本手当)の基本を理解するでの大学生の活動
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失業保険とは何か

失業保険(正式名称:雇用保険の基本手当)は、離職した人が再就職するまでの生活を支えるための制度です。「失業中だから誰でももらえる」という誤解がありますが、受給には明確な条件があります。

受給の大前提となる条件は以下の2点です。

  1. 就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる状態にあること
  2. 離職日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上あること(会社都合・特定理由離職者は離職日以前1年間に6ヶ月以上)

この「いつでも就職できる状態」という条件が、ワーホリとの両立を難しくしている最大のポイントです。

給付額と給付期間の目安

失業保険の給付額は、在職中の賃金日額の50〜80%程度です。月収20万円だった場合、賃金日額は約6,667円となり、これに給付率を掛けた金額が毎日分として支給されます。

給付期間は、年齢・雇用保険の被保険者期間・退職理由によって異なります。たとえば、28歳で被保険者期間が6年の方が自己都合で退職した場合、給付期間は最大90日です。会社都合退職であれば最大120日となります。

給付制限とは

自己都合退職の場合、ハローワークへの申請後すぐには受給できません。7日間の待期期間を経たあと、さらに給付制限期間があります。2025年4月の雇用保険法改正により、自己都合退職の給付制限期間は従来の2ヶ月から原則1ヶ月に短縮されました(2025年4月1日以降に離職した方が対象)。

ただし、次の点に注意が必要です。

  • 過去5年以内に3回以上、自己都合で退職している場合は、給付制限期間が3ヶ月になります
  • 離職日前1年以内、または離職後に、厚生労働省が指定する教育訓練を受講した場合は給付制限が解除され、7日間の待期期間だけで受給を開始できます

制度は今後も改正される可能性があるため、最新の情報は必ずハローワーク(公共職業安定所)または厚生労働省の公式サイトでご確認ください。

ワーホリ中に失業保険を受給できない理由

ワーホリ中に失業保険を受給できない理由での大学生の活動

「就職活動できる状態」という壁

失業保険の受給には、4週間に1回の「認定日」にハローワークへ出向き、積極的に求職活動をしていることを証明する必要があります。

海外に滞在中は、この認定日に出頭できません。また、そもそも「就職できる状態にある」という前提が、海外でのワーホリ中には満たされないと判断されます。

つまり、ワーホリ中に失業保険を受給することは、制度上認められていません。

バレるリスクは想像以上に高い

「どうせバレないだろう」と考える人もいますが、発覚するリスクは非常に高いです。

  • パスポートの出入国記録がハローワークと連携されている
  • SNSやブログに「ワーホリ楽しんでます!」と投稿して第三者から通報される
  • 認定日に出頭できないことで自動的に発覚する

不正受給のペナルティは深刻

不正受給が発覚した場合、以下のペナルティが科されます。

  • 受給した金額の返還(支給停止)
  • 受給額の2倍相当の納付命令(いわゆる「3倍返し」)
  • 悪質な場合は刑事告発の可能性

将来のキャリアにも大きな傷がつく行為です。絶対に避けてください。

合法的に失業保険とワーホリを両立する2つの方法

合法的に失業保険とワーホリを両立する2つの方法での大学生の活動

方法①:給付制限期間中にワーホリへ行く

これが最もポピュラーかつ合法的な方法です。

自己都合退職後、ハローワークで手続きを完了すると、7日間の待期期間ののちに給付制限期間が発生します。この給付制限期間中(まだ受給が始まっていない期間)に短期でワーホリや海外留学に行き、帰国後に受給を再開するという流れです。

手順を整理すると次のとおりです。

  1. 退職後、離職票を受け取る
  2. ハローワークで求職の申込みをする
  3. 雇用保険説明会に参加する(離職票提出から約1週間後)
  4. 7日間の待期期間が終了
  5. 給付制限期間中に短期留学・ワーホリへ出発
  6. 帰国後、認定日に出頭して受給を再開

ただし注意点があります。認定日に出頭できない期間は「受給できない日」として扱われ、受給期間が延長されるわけではありません。また、認定日をすっ飛ばした分だけ給付が受けられなくなるケースもあるため、事前にハローワークで詳細を確認することが必須です。

方法②:受給を完了してからワーホリへ行く

もう一つは、日本で失業保険の受給を全額もらい切ってから、ワーホリへ出発する方法です。

たとえば、1月に退職して1ヶ月の給付制限期間を経て2〜3月から受給開始、90日分(約3ヶ月)を受け取り切ってから初夏以降にワーホリへ出発するというスケジュールです。

この方法は手続き上もっともシンプルで、不正受給のリスクがゼロです。ただし、ワーホリの開始が半年近く遅れるというデメリットがあります。

受給期間の延長制度(帰国後に申請する場合)

渡航前に失業保険の「受給期間延長申請」を行っておくことで、帰国後に改めて申請できる場合があります。通常、受給期間は離職翌日から1年間ですが、ワーホリなどの理由で就職できない状態が続く場合、最大3年間(合計4年)の延長が認められることがあります。

ただし、この手続きには細かい条件と期限があります。必ず渡航前にハローワークへ相談し、延長申請の要否を確認してください。

ワーホリの年齢制限と「30歳以降」の現実的な選択肢

ワーホリの年齢制限と「30歳以降」の現実的な選択肢での大学生の活動

ワーホリは30歳まで(国によっては25歳まで)

ワーキングホリデービザには厳格な年齢制限があります。

国・地域年齢制限(申請時)備考
オーストラリア18〜30歳最大2年間滞在可能
カナダ18〜30歳最大1年間(一部延長可)
ニュージーランド18〜30歳最大1年間
イギリス18〜30歳Youth Mobility Scheme
韓国18〜25歳より厳しい年齢制限

31歳以降の方に「ワーホリで大丈夫」とお伝えすることは、制度上できません。 年齢制限を超えた方には、学生ビザでの語学留学や就労ビザを活用した現地就職という別のルートを検討する必要があります。

30代からのリアルな選択肢:フィリピン留学×キャリア再設計

30代以降でキャリアの転換を考えている方に、フィリピン留学村が提案するのは「英語の勉強で終わらせない、年収と働き方を変えるためのフィリピン留学」というアプローチです。

転職サイトを眺めても同じような求人と年収レンジばかりで、将来が変わるイメージが湧かない——そんな閉塞感を感じている方は少なくないはずです。

フィリピンでの語学留学は、日本の語学学校の10分の1以下のコストで、1日6〜8時間のマンツーマンレッスンを受けることができます。短期間でのTOEICスコアアップはもちろん、英語を「使える武器」に変えてから次のキャリアを設計するという流れが、現実的な選択肢として広がっています。

フィリピン留学をキャリア再設計の起点にする

退職後の「空白期間」を戦略的に使う

退職後の数ヶ月は、多くの人にとって「ただ過ぎていく時間」になりがちです。しかし、この期間をフィリピンでの集中英語留学に充てることで、帰国後のキャリアの幅が大きく変わります。

フィリピン留学村が提携する EG ACADEMY(クラークエリア)では、マンツーマンレッスン中心のカリキュラムで、短期間での英語力底上げが可能です。退職後の給付制限期間(原則約1ヶ月)を活用してフィリピンで集中留学し、帰国後に失業保険を受給しながら転職活動を進めるというスケジュールは、実際に多くの方が選んでいるルートです。

TOEICスコアが変われば、キャリアの選択肢が変わる

フィリピンの語学学校での集中学習により、1〜3ヶ月でTOEICスコアが150〜250点向上するケースも珍しくありません。TOEIC650〜700点を超えると、外資系企業やフィリピン現地の日系企業への就職が現実的な選択肢として浮上します。

語学×インターン×就職支援で、次の3ステップを描く——これがフィリピン留学村の提供する価値です。英語力を高めるだけでなく、その先の「どう使うか」まで一緒に設計します。

セブ島・クラークの語学学校という選択肢

フィリピン留学村が提携する学校の中でも、社会人のキャリア再設計に適した環境を持つ学校があります。

CIP ENGLISH ACADEMY(クラークエリア)は、ビジネス英語に強く、TOEIC対策から実践的なスピーキングまで幅広く対応しています。また、Cebu Blue Ocean Academy(セブ島)は、多様な国籍の学生が集まる環境で、グローバルなコミュニケーション力を磨くのに最適な環境です。

体験談:退職後にフィリピン留学を選んだ人たちのリアル

体験談:退職後にフィリピン留学を選んだ人たちのリアルの様子

体験談①:30代前半・Aさん(元メーカー営業)

「転職を考えて退職したものの、英語力がネックで外資系への転職を諦めていた」というAさんは、給付制限期間の約2ヶ月を活用してセブ島の語学学校に通いました。

1日8時間近くのマンツーマンレッスンを受け、帰国時にはTOEICスコアが約200点向上。帰国後に失業保険を受給しながら転職活動を続け、外資系メーカーへの転職を実現。年収は前職比で約150万円アップしたといいます。

「フィリピンの学費は日本の10分の1以下。退職後の”空白期間”を最大限活用できた」と振り返っています。

体験談②:20代後半・Bさん(元IT系会社員)

ワーホリでオーストラリアへ行くことを夢見ていたBさんは、渡航前にフィリピン留学を経由するルートを選びました。まず2ヶ月間フィリピンで英語を集中的に学び、英語の基礎を固めてからオーストラリアへ渡航。

「フィリピンで基礎を固めてからオーストラリアに行ったことで、現地での仕事探しが格段にスムーズだった。英語が通じるという自信が、行動力につながった」と語っています。フィリピンでの留学費用は2ヶ月で約30万円(学費・寮費・食費込み)と、オーストラリアに直接行くよりもはるかにコストを抑えられました。

体験談③:30代後半・Cさん(元金融系)

ワーホリの年齢制限(30歳まで)を超えていたCさんは、当初「自分にはもう海外で働くチャンスはない」と思っていました。しかし、フィリピン留学村に相談したところ、学生ビザでの語学留学→フィリピン現地の日系企業へのインターン→就職というルートを提案されました。

「年齢制限があるワーホリだけが海外就職の道ではないと気づいた。フィリピンで英語力とアジアビジネスの感覚を身につけてから、日本に帰らずそのまま就職できた」と話しています。

よくある質問(FAQ)

Q1. 退職してワーホリに行くと、失業保険は絶対にもらえないのですか?

A. ワーホリ中(海外滞在中)に受給することはできませんが、帰国後に受給することは可能です。給付制限期間中に渡航して帰国後に受給を再開する方法、または受給を全部終えてから渡航する方法など、合法的なルートがあります。詳細は必ずハローワークで確認してください。

Q2. 渡航前に「受給期間の延長申請」をしておく必要がありますか?

A. ワーホリや留学など、就職できない状態が続く場合は、渡航前に延長申請をしておくことで帰国後に申請できる場合があります。延長できる期間は最大3年間(合計4年)です。ただし申請期限や条件があるため、渡航前に必ずハローワークへ相談してください。

Q3. 給付制限期間中に海外へ行くのは合法ですか?

A. 給付制限期間はまだ受給が始まっていない期間のため、海外に行くこと自体は違法ではありません。ただし、認定日に出頭できない分は受給できなくなる可能性があります。ハローワークに事前に相談し、認定日のスケジュールを確認した上で渡航計画を立ててください。

Q4. 31歳以上でもワーホリに行けますか?

A. ワーキングホリデービザは30歳まで(韓国は25歳まで)が対象です。31歳以降の方には、学生ビザでの語学留学や就労ビザでの現地就職という別のルートがあります。フィリピン留学村では、年齢に関わらず「次のキャリア設計」をサポートしています。

Q5. フィリピン留学の費用はどれくらいかかりますか?

A. 学費・寮費・食費込みで1ヶ月あたり15〜25万円程度が目安です。日本の語学学校と比較して10分の1以下のコストで、1日6〜8時間のマンツーマンレッスンを受けることができます。退職後の限られた資金を有効活用するうえで、非常にコストパフォーマンスの高い選択肢です。

Q6. フィリピン留学後、実際に就職できるのですか?

A. TOEIC650〜700点以上を取得すると、フィリピン現地の日系企業や外資系企業への就職が現実的な選択肢になります。フィリピン留学村では、語学学校選びだけでなく、インターン先の紹介・就職支援まで一貫してサポートしています。

Q7. 失業保険の手続きとフィリピン留学の準備、どちらを先に進めるべきですか?

A. まずハローワークでの失業保険の手続きを優先してください。給付制限期間のスケジュールが確定してから、そのタイミングに合わせてフィリピン留学の日程を組むのがスムーズです。フィリピン留学村では、渡航スケジュールの調整も含めてご相談に応じています。

まとめ

失業保険とワーホリの両立は、正しい知識と手順があれば決して不可能ではありません。ただし、制度を誤解したまま行動すると、不正受給という深刻なリスクを抱えることになります。

重要なポイントを整理すると、次のとおりです。

  • ワーホリ中の受給は制度上NG(認定日への出頭・就職活動が前提)
  • 給付制限期間中の短期渡航は合法(ただしハローワークへの事前確認必須)
  • 渡航前の受給期間延長申請で帰国後の受給も可能
  • ワーホリは30歳まで(31歳以降は学生ビザ・就労ビザを検討)

そして、退職後の「空白期間」をただ過ごすのではなく、フィリピンでの集中英語留学というカードを切ることで、帰国後のキャリアの可能性は大きく広がります。

英語の勉強で終わらせない——語学×インターン×就職支援で、あなたの「次の3ステップ」を一緒に描きましょう。

退職後のキャリア設計やフィリピン留学について、まずはフィリピン留学村への無料相談からはじめてみてください。あなたの年齢・状況・目標に合わせた、オーダーメイドのプランをご提案します。

*※本記事の失業保険に関する情報は、2025年4月時点の制度に基づいています。制度は変更される場合がありますので、最新情報は必ずハローワーク(公共職業安定所)または厚生労働省の公式サイトでご確認ください。*

この記事を書いた人

留学村編集部 フィリピン留学村

留学村編集部は、2014年よりフィリピン留学に関する情報発信と
留学サポートを行ってきた運営チームです。

これまでの留学相談・サポート実績や、フィリピン現地法人との連携を通じて得た現地事情・制度・学校情報をもとに、留学検討者にとって
実際に役立つ情報を重視して記事を制作しています。

また、フィリピン現地でのインタビューや日常的な情報共有を通じて得た
「現地の声」を記事内容に反映し、留学前の不安解消と安心できる留学判断をサポートしています。
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